暗号資産の取引で損失を出し赤字になった場合、確定申告が必要なのか疑問に思うかも知れません。利益が出た場合は課税対象になることは知られていますが、損失が出た場合の扱いは分かりにくいと感じる人も多いでしょう。
暗号資産の利益は、税法上「雑所得」に分類されます。そのため、年間の損益がマイナスの場合、原則として確定申告は不要とされています。ただし、暗号資産が赤字であっても、状況によっては確定申告が必要になることがあります。
この記事では、暗号資産で赤字が出た場合の確定申告における基本的な考え方と、申告が必要になるケースについて解説します。
暗号資産で赤字のときは確定申告が原則不要

繰り返しになりますが、暗号資産の取引で利益が出た場合、その利益は税法上「雑所得」に分類されます。雑所得とは、給与所得や事業所得などに該当しない所得を指す区分です。課税対象となるのは、年間の取引結果として所得が生じた場合です。ここでいう所得とは、売却益などによって最終的に利益が出た状態を指します。
一方で、年間の取引結果がマイナスとなり、損失が出ている場合は所得が発生していません。そのため、暗号資産の損益が赤字であれば、原則として確定申告は不要とされています。ただし、暗号資産が赤字であっても、他の所得の状況などによっては確定申告が必要になる場合があります。
暗号資産が赤字でも確定申告が必要になるケース

暗号資産の損益は、税法上「雑所得」に分類されます。そのため、暗号資産の損益だけで確定申告の要否が決まるのではなく、給与所得や副業による所得などを含め、所得全体の状況によって判断されます。
ここでは、暗号資産が赤字であっても確定申告が必要になる主なケースについて解説します。
給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える場合
会社員などの給与所得者には「給与以外の所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要」というルールがあります。ここでいう給与以外の所得には、副業収入や原稿料、インターネットでの収入などが含まれる他、暗号資産の利益も税法上は「雑所得」に分類されます。
暗号資産の取引で年間の損益が赤字となっている場合、その損失自体が確定申告の対象になるわけではありません。しかし、副業などによる所得が年間20万円を超えている場合は、確定申告が必要になります。
この場合、申告が必要になる理由は副業所得にあり、暗号資産の赤字が直接の原因ではありません。ただし、確定申告をおこなう際には所得全体を整理することになるため、暗号資産の取引状況についても把握しておくことが重要です。
暗号資産取引が事業所得として扱われる場合
暗号資産の利益は税法上、原則として「雑所得」に分類されます。個人が資産運用の一環として売買をおこなっている場合、多くはこの雑所得として扱われます。一方で、暗号資産取引の状況によっては、所得区分が異なる場合があります。例えば、年間の暗号資産取引に係る収入金額が300万円を超え、取引に関する帳簿書類を保存している場合などには、原則として事業所得に区分されるとされています。
暗号資産取引により生じた損益は、邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益と認められますので、原則として、雑所得(その他雑所得)に区分されます。 ただし、その年の暗号資産取引に係る収入金額が 300 万円を超える場合には、次の所得に区分されます。
・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がある場合・・・原則として、事業所得(注) ・ 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存がない場合・・・原則として、雑所得(業務に係る雑所得)
(注) 暗号資産取引に係る帳簿書類の保存があったとしても、暗号資産取引に営利性が認められない場合などには、事業所得に該当するかどうかを個別に判断することとなります。
なお、「暗号資産取引が事業所得等の基因となる行為に付随したものである場合」、例えば、事業所得者が、事業用資産として暗号資産を保有し、棚卸資産等の購入の際の決済手段として暗号資産を使用した場合は、事業所得に区分されます。
事業所得とは、継続的な事業活動から生じる所得を指します。暗号資産取引が事業としておこなわれていると判断された場合、取引による損益も事業所得として扱われる可能性があります。この場合、暗号資産取引の結果が赤字であっても、事業所得として所得計算をおこなう必要があるため、損失が出ている場合であっても確定申告が必要になることがあります。
暗号資産の損失に関する税制上の注意点

暗号資産取引における損失の扱いは、株式投資とは大きく異なります。暗号資産の損失には税制上の制限があり、税金の計算で利用できる範囲が限られているためです。そのため、暗号資産で損失が出ても、税金の負担が軽くならないケースもあります。
ここでは、暗号資産の損失に関する主な注意点を解説します。
暗号資産の損失は他の所得と損益通算できない
暗号資産で損失が出た場合、現状(2026年3月時点)はその損失を給与所得など他の所得と相殺することができません。税法上、暗号資産は分類されている雑所得以外の所得とは損益通算が認められていないためです。
損益通算とは、ある所得で発生した損失を別の所得の利益と差し引いて計算できる仕組みを指します。例えば、不動産所得で赤字が出た場合、その損失を給与所得から差し引いて課税所得を減らせるケースがあります。
しかし、暗号資産の損失はこの仕組みの対象外です。例えば、給与所得が500万円あり、暗号資産取引で100万円の損失が発生した場合でも、課税所得は500万円のままとなります。そのため、給与所得などがある場合でも、暗号資産の赤字を差し引いて税金を減らすことはできません。
暗号資産の損失は翌年に繰り越せない
暗号資産取引における損失は、現状(2026年3月時点)翌年以降に繰り越すことができません。これは、雑所得の損失は繰越控除が認められていないからです。
損失の繰越控除とは、ある年に発生した損失を翌年以降の利益と相殺できる制度を指します。例えば、株式の取引では、確定申告をおこなうことで損失を最長3年間繰り越し、将来の利益と相殺することが可能です。一方、暗号資産ではこの制度が適用されません。ある年に暗号資産取引で100万円の損失が出て、翌年に100万円の利益が出た場合でも、前年の損失を差し引くことはできず、翌年の利益100万円はそのまま課税対象となります。
このように、暗号資産の損失は翌年の税金計算には利用できません。株式投資とは税制の仕組みが異なる点として理解しておく必要があります。
まとめ
暗号資産で損失が出た場合、原則として確定申告は必要ありません。年間の損益が赤字であれば、課税対象となる所得が発生していないためです。
ただし、所得全体の状況によっては確定申告が必要になる場合があります。例えば、給与所得者で給与以外の所得が年間20万円を超える場合や、暗号資産取引が事業所得として扱われる場合などです。また、暗号資産の損失には税制上の制限があります。給与所得など他の所得と損益通算することはできず、株式投資のように損失を翌年に繰り越すこともできません。
このように、暗号資産の税制は株式投資とは異なる仕組みとなっています。将来の申告や税務調査に備えるためにも、取引履歴や損益の記録は日頃から保存しておくことが大切です。
